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中央区 税務調査後サポート修正申告 しない

修正申告をしなかったらどうなるのか

「税務調査が行われて当局から指摘があったが、その内容にどうしても納得がいかない部分がある」。
税務調査に関するご相談は多く頂戴しますが、当局の指摘に対して納得がいかないケースの対応についてご相談いただくこともあります。
税務調査の指摘事項に対する対応は、一歩誤ると多額の追徴課税につながりますので、慎重な判断が求められます。
ここでは修正申告をしないケースについてみていきましょう。

修正申告について

まず修正申告の位置づけについてですが、修正申告とは「期限内に申告した内容に誤りがあることに、申告期限が過ぎた後に気付き、その修正のために再び申告を行うこと」です。
決算が終了しその数値を基に確定申告が行われます。
その後税務調査が行われ、指摘事項があったとします。
その指摘内容を受け入れる場合に行われるのが修正申告です。つまり、当局の指摘を受け入れるということです。

修正申告をしない場合

修正申告の定義について確認したうえで、修正申告をしないとどうなるのかについてみていきましょう。
修正申告をしないということは、当局の指摘内容に異議があるということを意味します。
納税者は指摘を受けたら100%修正申告をする必要はなく、修正申告を行わずに、意見を主張することも可能です。
ただし、その際には税務署が「更正処分」を行い、税額を確定します。
そして、納税者側の申し立てが認められなかった場合は、延滞税や高額加算税などの税金が追加で課税される可能性がありますので、十分な注意が必要となります。

申告業務に関するご相談は、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください

税務調査の指摘事項を冷静に分析してその後にどのような対応をするか判断するには、知見のある専門家の意見を聞くのが一番です。
当事務所では、申告業務や税務調査に関するご相談を承っております。
確定申告でお悩みの皆様は、馬見塚武治税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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