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不服がある時の再調査・審査請求・訴訟対応
税務調査の結果にどうしても納得がいかない部分があり、再調査を請求する、税務訴訟をおこすことを検討する場合もあるでしょう。
しかし、一般的に再調査や税務訴訟の流れはあまり知られていないように感じます。
そう頻繁にあるケースではありませんが、大きな流れだけでも理解しておくといざという時に役に立ちますので、ここで確認しておきましょう。
税務調査で指摘されるまでの流れ
まずは税務調査で指摘されるまでの流れを確認しておきましょう。
決算で確定した会計上の利益を基に課税所得を算出し、確定申告を行います。
その後税務調査が入り、何かしら指摘事項があるというのがよくあるパターンです。
ここで当局の指摘事項を受け入れる場合は、修正申告を行うことになります。
逆に納税者が当局の指摘事項を受け入れたくない場合は、修正申告を行わないという選択肢もとることができます。
次項では、修正申告を行わなかった場合のその後の流れについてみていきます。
修正申告を行わなかった場合のその後
修正申告を行わかった場合、税務署からの更正を待つことになります。
更正とは簡単にいうと、税務署所長が税額を決定することです。
この更正処分や理由に納得がいかない場合、税務署に対して異議申し立てをおこなった後に、国税不服審判所へ審査請求を行います。
異議申し立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2ヵ月以内に行い、それを受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを判断し、その結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。
ここまでしてなお不服があるケースでは、国税不服審判所へ審査請求を行います。
審査請求は異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1ヵ月以内に行います。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを判断し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。
税務調査に関するご相談は、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください
税務調査の指摘事項は必ずしも全て最初から受け入れる必要はないものの、受け入れない場合は、その後相応に複雑な手続きが必要となってきます。
したがって税務調査の指摘事項に対してその後にどのような対応をするかは、知見のある専門家の意見を聞くのが一番です。
当事務所では、税務調査や調査後のサポートに関するご相談を承っております。
お悩みの皆様は、馬見塚武治税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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