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更正の請求 税理士税務調査後 更正の請求

修正申告をするかしないかは決めることができる

「確定申告を終えたと思ったのも束の間、今度は税務調査で指摘事項が出てきてしまった」。税務調査を終えて当局から何か指摘事項を受けた場合、直ぐに修正せねばと慌ててしまう個人事業主や法人経営者の方からご相談を頂戴することがあります。
税務署から指摘事項を受けた場合、必ずしも修正申告をしなければならないということはありません。それを理解するためには、確定申告から修正申告までの一連の流れを把握する必要がありますので、ここで確認しておきましょう。

確定申告から税務調査までの流れ

確定申告から修正申告までの大きな流れについて、まずは決算で確定申告の基になる数値が固まっていることが前提となります。
そしてその数値を基にして、決算終了後2カ月以内に確定申告を実施します。
ここまではよく知られているプロセスかと思います。
確定申告が終了すると、おおよそ7月から税務調査の通知、実際の調査が実施されることが多いです。
顧問税理士などと共同して準備を行い税務調査を受けます。
終了後に指摘がなければ、確定申告時に申告した数値に誤りはなかったとして、納付につながっていきます。
問題なのは、調査後に指摘があった場合です。
この指摘事項への対応として、納税者側にどのようなオプションがあるのかを次項でみていきます。

必ずしも修正申告をする必要はない

前項では確定申告から税務調査までの大まかな流れについて確認しましたが、指摘事項に対して、どのように納税者は対応することができるのでしょうか。
一つ目の方法は、当局の指摘内容を受け入れて、修正申告を行う方法です。
例えば、指摘内容が会計処理のミスに起因するものなど、明らかに納税者側に非がある場合などは、速やかに指摘を受け入れて修正申告を行うことが多いです。
二つ目は修正申告を行わないという選択肢です。
これは当局の指摘に対して納税者が納得できないケースなどで行われます。
この場合、納税者は修正申告をせず意見を主張できます。
その場合は、税務署が「更正処分」を行い、税額を確定します。
申し立てが認められなかった場合は、延滞税や高額加算税などの追加納税が必要になるので、修正申告をしないという選択肢をとる場合は、慎重な検討が必要です。

税務申告業務に関するご相談は、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください

税務調査の指摘事項を冷静に分析してその後どのような対応をするか判断するには、知見のある専門家の意見を聞くのが一番です。
当事務所では税務申告業務サポートのご相談を承っております。
お悩みの皆様は、馬見塚武治税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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