TOP 基礎知識 修正申告後に必要な手続き

Knowledge基礎知識

修正申告 税理士税務申告 修正申告 流れ

修正申告後に必要な手続き

「税務調査で指摘をされてしまい、自分たちの会計処理ミスに起因するものなので指摘を受けいれて修正申告することにした。しかし具体的にどのように修正申告の手続きを行えばよいのか分からない。」
確定申告や税務調査に関するお問い合わせは数多く頂戴しておりますが、修正申告の具体的な手続き方法までご存知の方は少ない印象です。
本稿では、修正申告の具体的な手続きについてみていきましょう。

大まかな流れ

細かな手続き方法のご説明に入る前に、まず修正申告の大まかな流れについて確認しておきましょう。
例えば、3月決算の会社の場合、3月末の決算で確定した会社の会計数値を基に、原則2カ月以内に確定申告を行います。
その後税務調査の通知、調査の実施が実施されます。
指摘事項がありそれを会社として受け入れる場合は修正する必要がありますが、この時点では既に確定申告の申告期限を過ぎてしまっているので、修正申告を実施することになります。
修正申告は、期限内に申告はしたけれども、その後申告内容に誤りがあることが分かり、申告期限が過ぎた後に申告すること、と理解するとよいでしょう。

具体的な手続き方法

次に細かい実際の手続きについて確認していきましょう。
修正申告の手続きは次の通りです。

確定申告書(申告書第一表、第二表)を用意し、確定申告書に修正申告額を記載する

第一表の53番目に「修正前の第3期分の税額」という項目が存在します。
ここに修正をする直前の申告書の税額を記入します。
還付の場合にはマイナスです。
次に54番目の項目「第3期分の税額の増加額」には、51番目の「納める税金」から53番目「修正前の第3期分の税額」を記入します。
そして第二表の「特例適用条文等」に修正理由を記入すれば完成です。

所轄の税務署に提出する

税務署への提出は、郵送、窓口提出、電子申告で行うことができます。
国税庁の作成コーナーを利用する場合は、e-Taxを使って申告できます。

税務調査に関するご相談は、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください

確定申告それ自体は売り上げには直結しませんが、正しく納税しているということは、その会社の信頼につながります。
当事務所では確定申告・税務調査後のサポートについてご相談を承っております。
お悩みの皆様は、馬見塚武治税理士事務所にお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください!

PAGE TOP お気軽にご相談ください!お問い合わせはこちら