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査察調査と税務調査は基づく法律も異なる
よく同じようにみられる査察調査と税務調査ですが、中身が全く違うものであり、根拠となる法律も異なります。
査察調査と税務調査は、それぞれどのような法律に基づいて行われるのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
査察調査の基づく法律
まず査察調査の基づく法律ですが、査察調査は国税犯則取締法に基づく強制的な調査であり、悪質な脱税を摘発することが目的になります。
そして査察調査においては、臨検、捜索、差押の権限が査察官に付与されており、事前通告なしで強制的に捜査を行い、取り調べを行うことが可能になっています。
あくまで査察調査に関しては、脱税の証拠を事前通告なしでおさえに行って、最終的に告発を行うために行うものである、ということが目的となるのです。
税務調査の基づく法律
査察調査と異なり、税務調査では所得税法、法人税法に規定されている任意の調査になります。
目的としては、申告漏れを調査するためにあり、事前通告が原則なされる調査になります。
税務調査では、帳簿の調査の他に質問検査権というものが税務署の税務調査官に与えられており、納税者に対しての質問をしていきながら調査を行っていきます。
税務調査は査察調査と異なり、指摘や指導を行うことが調査の主な目的であり、摘発や告発を目的としていない、という点で大きな違いがあるのです。
査察調査・税務調査対応に関することは、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください
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