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税務署による税務調査から査察への引継ぎ
税務調査と査察による査察調査は、名前も違うものであれば、担当部署や基づく法律も異なります。
そのため、税務署による税務調査が行われた後に査察に引継ぎが行われるのか気になるところではありますが、実際に引継ぎはされるのでしょうか。
そして、引継ぎがされるとしたらその基準はどのくらいなのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
税務調査の内容が査察へ引継がれるケースもある
まず税務調査の内容が査察に引き継がれるかどうか、ですが、引き継がれる可能性は十分に考えられます。
しかし、すべて査察に引き継がれるのではなく、ある程度の基準があると言われています。
そのケースとして、未申告所得もしくは「たまり」と呼ばれる簿外資金である裏金が2000万円を超える場合には、査察に連絡がいく可能性が高まります。
この金額を超えたら行われるという明確な基準はありませんが、だいたいこの基準を超えてくると査察への引継ぎが行われる可能性が高いようです。
引継ぎが心配なのであればすぐに専門家に相談を
実際に査察へ連絡をすることは税務署が決定することであり、納税者には分からないように隠語が使われる場合もあります。
そのため、査察へ連絡されたかどうか納税者は分からないということになるのです。
しかし、査察に連絡をされた場合には、そのまま査察調査になる可能性もゼロではなく、査察調査はいきなり来るのですぐに対応はできません。
引継ぎをされているかもしれない、税務署の職員が謎の言葉を使っていた、という場合には、まずは税理士に連絡をして、査察調査の流れや対応方法を確認しておくのがよいでしょう。
査察調査・税務調査対応に関することは、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください
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