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税務調査では事前通知がなされる
税務調査は査察調査と異なり、事前通知がなされます。
これは、税務調査が査察調査と違って摘発や告発を目的としているわけではなく、あくまで申告漏れの調査や修正申告の促進というところに目的があるからです。
以下では、税務調査での事前通知で行わなければならないことについて解説します。
税務調査は任意ではあるが、拒否はしないこと
まず、税務調査は任意の調査である上に事前通知もされるので、調査自体には強制力はありません。
しかし、税務調査が任意だからと言って拒否することはやめておきましょう。
拒否をすると、調査に対して非協力的、何か隠している可能性も考えられるということで、最終的に査察調査に発展する可能性もゼロではありません。
そのため税務調査は任意ではありますが、拒否や非協力的な態度は取らないようにしましょう。
事前通知があったらまずは税理士に相談すること
事前通知があると、税務調査の日程の調整が行われます。
その際には、税務調査の日程を調整する前にまずは税理士に相談するようにしましょう。
税理士は税務調査の立ち合いの権限が与えられており、税務調査での質問に対しての回答も税理士に依頼することが可能になります。
事前通知から調査の日まで時間がありますので、その間に税務調査の流れや必要書類などを税理士と一緒に準備するようにしましょう。
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