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税務調査後、支払い義務が発生する追加納税について

「税務調査が終了していくつか指摘事項を受け入れたが、この後にさらに追加で税金を支払う必要はあるのか」「指摘事項に納得がいかないので修正申告はしないつもりだが、どのようなリスクがあるのか」。
税務調査に関するご相談は数多く頂戴しますが、「税務調査に関する指摘事項にどのように対応すればよいのか」「受け入れた場合と受け入れなかった場合で、どのようなリスクがあるのか」という部分は多くのご相談において共通している部分でしょう。
ここでは、税務調査後に支払い義務が発生する追加納税についてみていきたいと思います。

発生する追加納税について

税務調査後に支払い義務が発生する追加納税については、延滞税、利子税、加算税が挙げられます。
延滞税は、あるべき納付日から申告を延滞した日数に応じて課される税金です。
利子税は、所轄の税務署に申告延長を申請した場合に、延長した日数に応じて課される税金を指します。
ペナルティの意味合いがないので、税率が低く、税務上も損金に参入できます。
加算税は、次の4種類に分けることができます。
「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」です。
追徴課税の対象となった場合、不足税額に加えて附帯税が課される可能性があります。
追徴課税は納付期限がありませんが、早めに納付しないと資産の差し押さえなどにもつながる恐れがありますので、なるべく早く納付するようにしましょう。

税務調査・調査後のサポートに関することは、馬見塚武治税理士事務所にご相談ください

税務調査の指摘事項を受け入れても、受け入れなくても、それぞれに追加で納税する義務は発生します。
税務調査の指摘事項に対してその後にどのような対応をするかは、知見のある専門家の意見を聞くのが一番です。
当事務所では確定申告の支援から、税務調査対応、調査後のサポートに関して、広くご相談を承っております。
お悩みの皆様は、馬見塚武治税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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