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税務調査後修正申告の手続きについて
「やっと税務調査が終わったと思って一段落していたら、修正申告をする必要があると言われてしまった」。
経理部門や税務部門が充実している大企業であれば、税務調査から修正申告にいたる一連の流れについてノウハウがあり、対応も比較的円滑に進めることができますが、個人事業主や小規模な法人の場合、そうではないことが多いです。
本稿では、税務調査後の修正申告についてみていきたいと思います。
修正申告について
そもそも「修正申告」とは何でしょうか。
皆さんがよく耳にするであろう「確定申告」とは何が違うのでしょうか。
修正申告を一言で表すなら、「期限内に申告した内容に誤りがあることに、申告期限が過ぎた後に気付き、その修正のために再び申告を行うこと」です。
申告を実施するタイミングによって名称が異なります。
申告期限前の修正
申告期限前に不備が発覚したときには、訂正申告といいます。
期限前のため修正は何度も行うことができ、ペナルティもあります。
申告期限後の修正
申告期限後の修正は、大きく次のように分けることができます。
①申告金額が多いor還付金額が少ない場合…更正の請求
②申告金額が少ないor還付金額が多い場合…修正申告
以上のように整理できます。
まずは修正申告の定義をしっかり理解しておきましょう。
税務調査から修正申告までの流れ
次に、税務調査から修正申告に至るまでの流れについて見ていきましょう。
例えば、3月決算の会社の場合を考えてみます。
まず3月末で決算が締まり、そこで確定した会計上の数値を基に確定申告作業を行います。
確定申告の期限は、原則会計年度末の2カ月後です。
確定申告終了後、税務調査の通知が7月から11月ごろにくることが多いです。
例えば7月に通知を受領し8月から10月まで調査が行われ、申告内容に誤りがあることが露見し会社としてもそれを受け入れるとします。
この時点では既に確定申告の期限である、会計年度末の2カ月後は過ぎてしまっているので、修正申告をすることになります。
税務調査に関するご相談は、馬見塚武治税理士事務所にお問い合わせください
税務調査で大きな金額を指摘されると、会社の信頼に関わり事業運営にも支障がでる可能性があります。
日頃の会計処理から正しく積み上げていき、税務調査で指摘されないようにしましょう。
当事務所では確定申告・税務調査後のサポートに関するご相談を承っております。
お悩みの皆様は、馬見塚武治税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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